桐たんすの社長ブログ 冬の寒い時期に車のエンジンをかけたまま車を離れると。
冬の寒い時期に車のエンジンをかけたままにしてコンビニやスーパーに停められて車から離れている方がおられます。とても寒いため室内を温めたくてそうしていたり、携帯を充電するの為にそうしています。
その行為は法律的に言えば、道路交通法では、車両を離れる場合はその原動機を停止させ、完全にブレーキをかけるなどの処置を講ずるべきと定められています。したがって、買い物やトイレなどで少しの時間だけ車を離れる場合でも、時間に関係なくエンジンを停止させなければいけません。
対応を怠った場合は停止措置義務違反、つまり道路交通法違反となり、違反点数1点と車両に応じた反則金の支払いが科せられます。なお、反則金は大型車であれば7000円、普通車と二輪車は6000円、小型特殊車と原付車では5000円となります。
警察官からこの行為で切符を切られた方は私に知り合いにはいませんが、道路交通法違反になるのです。もし大きな事故につながる場合もあるので、
このようにエンジンをかけたままにして車を離れる行為は危険な行為なので絶対にしないでください。